なにわの水源びわ湖を守る会規約
本会は、なにわの水源びわ湖を守る会(略称、びわ湖を守る会)と称する。
第2条(目的)
本会は、琵琶湖の自然環境の保全再生及び破壊活動の調査等を実施し、琵琶湖淀川流域で生活する約 1500万人の命の水源を守ることに寄与する。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達するため、次の活動を実施する。
1、琵琶湖の自然に関する学習や活動等の普及啓発の推進、質的向上。
2、琵琶湖及びその流域における環境破壊の実態調査並びに監視。
3、関係諸法に基づき、関係各省庁への提言。
4、関係団体との情報交流及び関係部署への申立。
5、その他、琵琶湖淀川流域住民の命の水を守るために必要な活動。
第4条(事務所)
本会の事務所を兵庫県尼崎市西昆陽3-13-10に置く。
第5条(会員)
会員は、この会の目的に賛同し入会した者(法人・個人)とする。
第6条(入会)
会員として入会する者は、本会のホームページの「入会申し込み」等から所定の事項を記入し入会手続きをする。
第7条(会費及び寄付)
本会は、本目的に賛同する団体及び個人(会員登録の有無を問わない)から、任意で賛助金又は 寄付金を募るものとし、本会入会会費は設けないものとする。
第8条(退会)
本会は、任意に退会することができる。
本会の活動を否定・妨害した者は、理事会で協議の上、強制退会するものとする。
第9条(役員)
本会に理事長1名・副理事長1名・理事若干名・会計1名を置く。
第10条(役員の職務)
1、理事長はこの会を代表し、その活動を統括する。
2、副理事は理事長を補佐し、これに事故又は欠席のある時は、その職務を代行する。
3、会計は、会の会計事務を行う。
第11条(総会)
1、本会の総会は、本部会員を持って構成し、年1回開催する。
2、総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、活動等の変更
(2)解散
(3)活動計画及び収支予算並びにその変更
(4)活動報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の活動等に関する重要事項
3、議決は、参加者の過半数の賛同により決定される。
第12条(年度)
本会の、会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。
なお、関係諸法とは、琵琶湖の保全及び再生に関する法律、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、廃棄物の
処理及び清掃に関する法律、及び大津市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例等をいう。