大津市の入札を糾弾(第二弾)

何故、大津市は、平成26年6月に予定価格及び最低制限価格を事前公表するようになったのか
(回答)
平成25年度において、2件の公契約に係わる法律違反事件が発生したものであり、このような不正行為の根絶が本市の最重要課題と捉え実施しているものです。
(意見)
 トップダウンで契約規則の改正を行ったとの事であるが、確かに予定価格と最低制限価格を事前公表してしまえば、賄賂を利用して職員等から情報を聞き出すという違法行為や官製談合はなくなる、市トップにとっては、頭の痛い部分を一つ排除できたわけである。これは、市職員の不正行為の防止が可能となるメリットがあるが、積算能力が不十分な業者でも事前公表された予定価格等を参考ににして受注する事や競争性に欠けるといったデメリットの方が、本来の税金の活用としては、大きな損失があるのではないだろうか。
 本来、職員を指揮・指導するのが市トップの責務であるにもかかわらず、2件の違法行為が発覚し刑事事件にまで及んだことから、気苦労を一つ減らす方法を選択したものと考える。

第33回大津市入札監視委員会 会議録(26.12.1)(大津市ホームページ参照)
本委員会において、最低制限価格の事前公表後の状況が審議されている。
その中で、委員も予定価格でのくじ落札が発生している件に疑問を抱いているが
(回答)
 最終的に、委員による適正に処理されているという判断であれば、本委員会の会議録は、市長への決済は仰がない。 (答申なし。)
(意見)
 事務局側が、件数を明確にしないなど、問題視されることを避けようとする点が見受けられた。
 何のための委員会であるのか、委員会での会議内容を市長に報告しないシステムは、委員に対して失礼極まりない行為である。

 表向きには、契約規則の改正を行って、不正防止に努めている様であるが、前記方策は、契約の抜け道である「随意契約」において不正行為を助長させるもので、入札に付すべき件を「地方自治法施行令第167条の2第1項」を理由付けとして違法な契約が行われる可能性も考えられる。現に、億単位の額で随意契約されている件が見受けられる。
 また、入札監視委員会は、入札の個別案件を中心に調査審議が行われているが、本来設置するのなら、契約監視委員会の方が、不法行為防止に抑止力が働くのではないかと考える。
 本件は、吹きかけた風がおさまり、何事もなかったように時が過ぎ去り、忘れられようとしていたものであるが、過去は変えることのできない事実が存在します、今、表に出さないことには大津市に明るい未来は訪れないであろう。

(参考)
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(官製談合防止法)
2016年09月04日